労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2016.12.28 基発1228第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発1228第1号
平成28年12月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

本日、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第186号。以下「改正省令」という。)が公布され、平成29年1月1日から施行されることとなったので、下記に留意の上、今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 通勤災害保護制度の改正

(1) 改正の趣旨

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第137号)が平成29年1月1日から施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)に規定する介護休業の対象家族のうち、祖父母、兄弟姉妹及び孫について、「労働者が同居し、かつ、扶養している」との要件が削除されることとなったことを踏まえ、労災保険制度における通勤災害に係る規定について所要の改正を行うこととしたものである。

(2) 改正の内容

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第8条第5号において「日常生活上必要な行為」として規定する一定の家族の介護に係る当該介護の対象家族のうち、祖父母、兄弟姉妹及び孫について、「同居し、かつ、扶養している」との要件を削除するものである。

(3) 経過措置

この改正は、改正省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付に適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例によるものとする。…

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