ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係を除く)等について
基発0930第32号
平成28年9月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令
に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係を除
く。)等について
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という。)が平成28年9月20日に、機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成28年厚生労働省告示第353号。以下「機能安全指針」という。)が平成28年9月26日に、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置の一部を改正する告示(平成28年厚生労働省告示第354号。以下「改正告示」という。)が平成28年9月27日にそれぞれ公布され、改正省令の一部及び機能安全指針については公布の日から、改正省令のその他の部分及び改正告示については平成29年4月1日から、施行又は適用される。
改正省令(指定外国検査機関に関する部分を除く。以下同じ。)、機能安全指針及び改正告示は、近年の電気・電子技術やコンピュータ技術等の進歩に伴い、機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)に対する高度かつ信頼性の高い制御が可能となってきていることを踏まえ、ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電気・電子・プログラマブル電子制御(以下「電子等制御」という。)の機能を付加することによって機械等の安全を確保する方策(以下「機能安全」という。)を労働安全衛生関係法令に位置づけ、安全規制の高度化を図ることとしたものである。
改正省令、機能安全指針及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。…
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