表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について

2016.10.27 基安化発1027第1号 【労働安全衛生法】
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基安化発1027第1号
平成28年10月27日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)

表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について

表記については、平成28年3月29日付け基発0329第5号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により、27の化学物質を表示・通知義務対象物質に追加する改正法令について通知したところです。

厚生労働省では、化学物質等を譲渡提供する際のラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を徹底するため、第12次労働災害防止計画において、平成29年度までに表示・通知の履行率を80%とすることを目標として掲げていますが、平成26年に実施した労働安全衛生調査(労働環境調査)では50%に満たない履行率に留まっているところです。

平成29年3月の本改正法令の施行まで残り4か月となりましたが、関係事業者においては追加される27物質を含めてラベル表示とSDS交付への対応が不徹底となっていることが懸念されます。

このため、今後、施行までの間に、労働局及び労働基準監督署で平成28年度にすでに計画している集団指導や個別指導であって、化学物質を製造又は取り扱う事業場を対象として労働衛生対策を主眼としたものを行う際には、添付のリーフレットを配布して、改めて下記の内容の周知の徹底を図られるようお願いします。

併せて、本件については、別添のとおり、関係事業者等団体の長に対しても傘下会員事業者への周知等を改めて依頼しましたので、ご了知ください。

1 改正政省令の内容

本改正は、一定の有害性が明らかになった化学物質(27の化学物質)を以下の①から③の事項の対象となる物質として労働安全衛生法施行令別表第9に追加したものです。…

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