労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
基発1130第4号
平成28年11月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防
規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号。以下「改正政令」という。)及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成28年11月2日、11月30日に公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。
記
第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
1 改正の趣旨
平成27年に化学工場で複数の労働者(退職者含む。)が膀胱がんを発症していることが明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がオルト―トルイジンに経気道のみならず経皮からもばく露していたと示唆された。
オルト―トルイジンは、顔料、染料等の原材料等として国内の他の事業場においても取り扱われていることから、専門家を招集して化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)を行い、その結果、オルト―トルイジン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業について、リスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価されたところである。…
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