建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
基発0609第7号
平成29年6月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別紙1)は、平成29年6月9日に閣議決定されたところである。
この基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されたものである。
貴職におかれては、本基本計画について、管下の建設業団体等に周知を図るとともに、地方整備局や都道府県の関係部局と連携して建設工事従事者の安全及び健康の確保に向けた一層の取組を推進されたい。
なお、建設業者団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第1号・国土専建第9号。別添1)により、都道府県知事に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け総行政第151号・基発0609第6号・国土専建第10号。別添2)により、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け国土専建第8号。別添3)により、通知していることを申し添える。…
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