雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(通知)
個情第749号
基発0529第3号
平成29年5月29日
都道府県労働局長 殿
個人情報保護委員会事務局長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り
扱うに当たっての留意事項について(通知)
雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)」について事業者が留意すべき事項を、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日付け基発第1029009号。以下「旧留意事項通達」という。)により示し、その周知を図ってきたところである。
今般、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。以下「改正個人情報保護法等」という。)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月個人情報保護委員会。別添1。)が全面施行・適用されることに伴い、雇用管理分野において取り扱われている健康情報については、旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はなく、引き続き事業者において適切に取り扱われるよう、別添2のとおり「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(以下「新留意事項通達」という。)を定め、改正個人情報保護法等の施行日である平成29年5月30日より適用することとした。…
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