雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
別添2
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
第1 趣旨
この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という)等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月個人情報保護委員会。以下「ガイドライン」という。)」に定める措置の実施にあたって、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日付け基発第1029009号。以下「旧留意事項通達」という。)における規律水準と比較して変更はなく、事業者においてこれまでと同様に適切に取り扱われるよう、引き続き留意すべき事項を定めるものである。
第2 健康情報の定義
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項及びガイドライン2―1に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられる。なお、この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2―3に定める「要配慮個人情報」(注)に該当するが、健康情報の取扱いについては、旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はない。
(1) 産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者(以下「産業保健業務従事者」という。)が労働者の健康管理等を通じて得た情報
(2) 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果
(3) 安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき労働者から提出された健康診断の結果
(4) 安衛法第66条の4の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき事業者が講じた健康診断実施後の措置の内容
(5) 安衛法第66条の7の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容
(6) 安衛法第66条の8第1項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき労働者から提出された面接指導の結果
(7) 安衛法第66条の8第4項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容
(8) 安衛法第66条の9の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果…
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