粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について 別紙
別紙
基発0411第7号
平成29年4月11日
(別記関係団体、事業者団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する
省令の施行について
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号)が本日公布され、平成29年6月1日から施行されることとなったところです。
つきましては、貴団体におかれましても、下記事項について、会員事業場等に対して周知いただきますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。
記
第1 改正の趣旨
改正省令は、委託研究等により、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業等についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)別表第1及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)別表に定める粉じん作業の範囲並びに粉じん則別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、粉じん則及びじん肺則について所要の改正を行ったものである。
第2 改正の内容
1 粉じん障害防止規則の一部改正について
(1) 労働者の健康障害を防止するための各種措置を講じなければならない「粉じん作業」を定める粉じん則別表第1について、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)を新たに追加したこと。これにより、当該作業を行う場合には、粉じん則第5条に定める換気の実施、同則第23条第1項に定める休憩設備の設置等が必要となること。
なお、改正省令における「清掃を行う作業」とは、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものは含まれないこと。…
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