労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件の公布等について
基発0331第5号
平成29年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法の
施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件の公布等
について
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第35号。以下「改正省令」という。)及び平成29年厚生労働省告示第115号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件。以下「改正告示」という。)が本日公布・告示され、平成29年4月1日から施行・適用されることとなった。改正省令及び改正告示の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正省令の内容
1 労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正
(1) 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定
① 常時介護を要する被災労働者
最高限度額について、104,950円から105,130円に引き上げ、最低保障額について、57,030円から57,110円に引き上げるものとすること(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の3の4第1項関係)。
② 随時介護を要する被災労働者
最高限度額について、52,480円から52,570円に引き上げ、最低保障額について、28,520円から28,560円に引き上げるものとすること(労災則第18条の3の4第2項関係)。
(2) 個人番号の利用による添付書類の省略
生計維持関係等の証明のため、住民票の写しにより証明しようとする事項が機構保存本人確認情報により確認できる場合は、住民票の写しが請求人等から提出されたものとして取り扱って差し支えない旨、…
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