労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
基発0331第68号
平成29年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号。以下「改正省令」という。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第97号。以下「改正告示」という。)が平成29年3月29日に公布され、改正省令は平成29年6月1日から、改正告示は平成29年10月1日から、それぞれ施行又は適用されるところである。
改正省令及び改正告示は、近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となるなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきていることに対応して、産業医制度の充実を図ること等を目的としたものである。
改正の趣旨、内容等は以下のとおりであるので、これらを十分理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、当該施行等に遺漏なきを期されたい。
記
Ⅰ 改正省令関係
第1 改正の趣旨及び概要
1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)関係
(1) 産業医の定期巡視の頻度(安衛則第15条第1項関係)…
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