労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2017.03.10 基発0310第1号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0310第1号
平成29年3月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第16号)が、本日公布され、平成29年4月1日(危険物乾燥設備に係る規定については同年6月1日)から施行することとされたところである。

その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

(1) 危険物乾燥設備に係る改正関係

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)では、危険物乾燥設備の内部で爆発が発生した場合に、設備全体の破裂等を防ぐため、危険物乾燥設備の上部を軽量な材料で造り、又は危険物乾燥設備に有効な爆発戸等を設置することを義務付けているが、危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有する危険物乾燥設備(以下「耐爆発圧力衝撃乾燥設備」という。)については、安衛則第294条第4号の措置を免除したこと。

(2) 本籍地の記載を求める省令様式等の改正等関係

労働安全衛生法等に基づく免許試験受験申請書、技能講習受講申込書等には、申請者の本籍地の記載が義務付けられているが、本籍地確認用の公的書類の準備等の負担軽減の観点から、画一的に本籍地の記載を求めることを不要とするため、安衛則、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)及び作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)における本籍地…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。