「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」の策定について

2017.03.21 基発0321第4号 【労働安全衛生法】
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基発0321第4号
平成29年3月21日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」の策定について

シールドトンネル工事に係る安全対策については、切羽における異常出水やセグメントの崩壊による労働災害の発生が懸念されることから、平成24年8月6日付け基安安発第1号「シールドトンネル施工に当たっての留意事項について」に基づき実施してきたところである。

厚生労働省においては、シールドトンネル工事に係る安全対策について、近年の災害事例を踏まえ、より充実した安全対策を講じるべく検討してきたが、今般、その結果を踏まえ、「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」を別紙のとおり策定したので、関係事業者にその普及・定着を図り、シールドトンネル工事における労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。

なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、会員に対して周知啓発に努めるよう別添1により要請するとともに、シールドトンネル工事の主たる発注者等に対し別添2により、関係省庁あて別添3により、本ガイドラインに基づく措置が適切に実施されるよう要請しているので、了知されたい。

本通達をもって、平成24年8月6日付け基安安発第2号は廃止する。…

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