労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
基発0208第1号
平成30年2月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第13号)が本日公布され、平成30年4月1日から施行されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
改正省令=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)
労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
旧労災則=改正省令による改正前の労災則
新労災則=改正省令による改正後の労災則
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
新徴収則=改正省令による改正後の徴収則
CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))
記
第1 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定
1 改正の趣旨及び概要
介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額は、人事院勧告に基づく国家公務員給与のベア率の変動に応じて、見直しを行うこととしている。平成29年12月に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成29年法律第77号)が成立したことから、平成30年度の最高限度額及び最低保障額については、同法による月例給の改定率(平均0.15%のプラス)に基づいて改定を行うものである。…
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