高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について
基発0209第9号
平成30年2月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について
高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第14号。以下「改正省令」という。)及び高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第24号。以下「改正告示」という。)が、本日公布及び告示され、施行及び適用されたところである。
ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その施行及び適用に遺漏なきを期されたい。
併せて、本通達については、別添1及び別添2のとおり、関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。
記
第1 改正の趣旨
本改正は、「海底配管建設技術に係る安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書」(平成29年12月1日公表)を踏まえ、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行うこと等ができる要件を見直すとともに、高圧室内作業主任者免許及び潜水士免許を受けることができる者の範囲を見直すため、必要な改正を行うこととしたものである。
第2 改正の要点
1 改正省令関係
(1) 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「高圧則」という。)の一部改正関係…
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