労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
機密性1
労災発0222第1号
平成30年2月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房審議官(労災、賃金担当)
(公印省略)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
平成30年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。
記
第1 労災補償行政を巡る状況への対応
労災補償行政を巡る状況をみると、ここ数年の過労死等に係る労災請求件数は2,400件以上に上り、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,100件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にある。
過労死等を巡る国民の関心は高く、とりわけ過労死等の発生を防止するための取組強化に対する社会的要請が強まっており、長時間労働の是正を大きな柱として、政府を挙げて推進する「働き方改革」に労働基準行政として的確に対応することが求められている中、労災補償行政においては、過労死等の労災請求事案に引き続き適切に対応していくことが必要である。
その一方で、厳しい定員事情や行政経費に係る予算事情など、行政を取り巻く環境は厳しさを増しており、このような中で、労災補償行政に対する国民の期待に応え、労災請求事案に的確に対応するためには、厚生労働本省、都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」という。)が、より一層連携して効率的な業務運営に取り組み、的確な事務処理の実施に必要な人材育成を行うことが重要となっている。
このため、平成30年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとする。
① 過労死等事案などの的確な労災認定
② 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底
③ 労災補償業務の効率化と人材育成
第2 過労死等事案に係る的確な労災認定
1 的確な労災認定に向けた調査上の留意点
(1) 労働時間の的確な把握
脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定基準における業務の過重負荷の要因である…
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