特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

2018.01.30 基発0130第2号 別添2 【労働安全衛生法】
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別添2

特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

制定:平成24年6月15日付け基発0615第6号
改正:平成25年12月26日付け基発1226第21号
改正:平成26年11月18日付け基発1118第6号
改正:平成30年1月30日付け基発0130第2号

第1 趣旨
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に汚染された除染等業務に従事する労働者の放射線による健康障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)の施行とともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発第1222第6号。以下「除染等業務ガイドライン」という。)を定めるものである。
 このガイドラインは、除染電離則と相まって、復旧・復興作業における放射線障害防止のより一層的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。
 なお、このガイドラインは、労働者の放射線障害防止を目的とするものであるが、同時に、自営業、個人事業者、ボランティア等に対しても活用できることを意図している。
 事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した放射線障害防止対策を講ずるよう努めるものとする。
第2 適用等
 1 このガイドラインは、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下「除染特別地域等」という。別紙1参照)において、原発事故により放出された放射性物質(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第2条第2項の放射性物質に限る。以下「事故由来放射性物質」という。)により平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所で行う除染等業務以外の業務(以下「特定線量下業務」という。)を行う事業の事業者(以下「特定線量事業者」という。)を対象とすること。適用に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
 なお、東電福島第一原発の周辺海域で潜水作業等はこのガイドラインの対象とはしないが、潜水作業等を行う事業者は、潜水作業等の従事者に対し、外部被ばく線量の測定及びその結果の記録等の措置を実施すること。

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