労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
基発1127第1号
平成29年11月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部
を改正する省令の施行について
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第126号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第127号)が本日別添のとおり公布され、平成29年12月1日より施行されることとなった。
改正の内容は下記のとおりであるので、その趣旨について十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
記
労働基準法(昭和22年法律第49号)(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びこれに基づく命令の規定により、使用者が労働基準監督署長あて行うこととされている申請、届出、報告等の手続について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、電子申請によりその提出に関する手続を使用者に代わって行う場合には、当該使用者と当該社会保険労務士等との間に当該手続に関する契約があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該使用者の電子署名及び電子証明書に代えることができることとすること。
また、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号)並びにこれらに基づく命令の規定により、事業者等が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長あて行うこととされている申請、届出、報告等の手続について、社会保険労務士等が、電子申請によりその提出に関する手続を事業者等に代わって行う場合には、当該事業者等と当該社会保険労務士等との間に当該手続に関する契約があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、当該事業者等の電子署名及び電子証明書に代えることができることとすること。