粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について
基安発1024第2号
平成29年10月24日
建設業労働災害防止協会 会長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)
粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、厚生労働省では、平成29年2月21日付けで取りまとめた「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条等に基づく表示・通知の対象物質の追加等を行うとともに、表示・通知義務の対象とならない粉状の4物質をはじめとした粉状物質の管理について検討してきたところです。
これまで、粉じんの取扱い作業等については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)において健康障害防止措置を規定し、その履行を求めてきました。
一方、有害性が低い粉状物質であっても、長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものですが、このような粉状物質自体の吸入による肺障害に対する危険性の認識は十分とはいえず、場合によってはばく露防止対策が不十分となるおそれがあります。
また、国内においても、化学工場において高分子化合物を主成分とする粉状物質に高濃度でばく露した労働者に、肺の繊維化や間質性肺炎など様々な肺疾患が生じている事案が見られるところです。
こうした状況を踏まえ、表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、別紙のとおり「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」を定め、別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
つきましては、貴団体におかれましても、粉状物質の有害性情報の伝達に関する取組の趣旨を御理解いただき、傘下会員、事業場等に対する周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。…
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