労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
基発0803第5号
平成29年8月3日
建設業労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の
一部を改正する省令の施行について
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成29年8月3日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第218号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第89号)により、アスファルト等10物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付けるとともに、シリカのうち非晶質のものをこれらの措置の対象から除く改正を行ったところです。本改正につきましては平成30年7月1日より施行(シリカ及び結晶質シリカに係る改正については公布日施行)することとしており、本改正政省令の施行につき別添の通り都道府県労働局長あて指示しております。
つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解いただき、傘下会員、事業場等に対する周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。…
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