「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について
国土入企第12号
平成30年7月2日
建設業労働災害防止協会会長 殿
国土交通省土地・建設産業局長
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について
建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発住者や国民の理解を得ていくための取組が不可欠であることに鑑み、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年8月には、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されたところです。
こうした中、平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、別添の通り、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。
貴職におかれましては、本ガイドラインの内容等を十分にご理解のうえ、「工期のダンピング」を行わないことなど、本ガイドラインに沿って下請契約も含め適正な工期設定を行うことを通じて、適切な労務管理とも相まって、建設業の担い手ひとり一人の長時間労働の是正や週休2日の確保などの働き方改革に確実に結びつけていただきますよう、また、発注者や国民の理解を得るための生産性向上に業界を挙げて取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
傘下の建設業者に対しても、本ガイドラインの内容を周知していただきますよう、お願いいたします。
建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
平成29年8月28日
(第1次改訂:平成30年7月2日)
建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議
目次
1.ガイドラインの趣旨等……1
(1)背景
(2)趣旨
2.時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方…
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