機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について
基発0426第5号
平成30年4月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
機械等検定規則の一部を改正する省令の施行及び防じんマスクの規格の適用について
機械等検定規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)及び防じんマスクの規格の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」という。)は、平成30年4月25日に公布され、平成30年5月1日から施行されるところである。
今般の改正は、日本工業規格T8157「電動ファン付き呼吸用保護具」(以下「JIS T8157」という。)及び日本工業規格T8151「防じんマスク」(以下「JIS T8151」という。)の改正に伴い、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具が吸気補助具付き防じんマスクとしてJIS T8151に規定されたことに鑑み、その整合を図るとともに、吸気補助具付き防じんマスクの性能の確保のために必要な規定等を整備するとともに、所要の経過措置を設けたものである。
ついては、下記に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
なお、関係団体及び登録型式検定機関に対し、別紙1,2のとおり通知したので、了知されたい。
記
第1 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)の一部改正関係
1 第8条関係及び別表第2関係
下記第2に示す「防じんマスクの規格」(昭和63年労働省告示第19号)の改正に伴い、型式検定を受けようとする者が有すべき検査のための設備の基準を改めたものであること。…
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