クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正について
基発0226第1号
平成30年2月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正について
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第33号)については、平成30年2月26日に告示され、同年3月1日から適用されることになった。
今回の改正は、移動式クレーンに係る規格について、ISO(国際標準化機構)の規格との整合性を図るとともに、つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン等について、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を義務付けること等により移動式クレーンの安全確保等を一層推進しようとするものである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意の上、この運用に遺漏のなきよう期されたい。
記
Ⅰ 改正の要点
第1 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(昭和47年労働省告示第81号)、エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号)、ゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号)及びクレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号)関係
1 現行の日本工業規格との整合性を図るため、日本工業規格の名称等を見直したこと。(クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格第5条、エレベーター構造規格第1条及び第33条、ゴンドラ構造規格第1条、第4条及び第28条並びにクレーン構造規格第1条、第4条及び第25条関係)
2 穴あけの方法について用語の整理及び性能規定化を図ったこと。(エレベーター構造規格第38条、ゴンドラ構造規格第38条及びクレーン構造規格第51条関係)…
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