特定化学物質等障害予防規則の施行について
基発第591号
昭和47年9月18日
基発第370号
一部改正 平成6年6月21日
基発0528第1号
一部改正 平成30年5月28日
特定化学物質等障害予防規則の施行について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)は、昭和47年9月公布され、同年10月1日からその大部分の規定が施行されることとなった。
今回のこの規定の制定は、法および令の施行に伴い、従来の特定化学物質等障害予防規則(昭和46年労働省令第11号。以下「旧規則」という。)の内容に検討を加えるとともに、一定の有害物についての製造等の禁止、製造の許可および流通段階における有害表示の規則等を新たに規制し、健康障害の防止の充実を期することとしたものである。
ついては、今回の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、旧規則における通達は、特化則にこれに相当する規定があるものについては、当該規定に関して出されたものとして取り扱うこと。
記
Ⅰ 旧規則との主な相違
1.有害物の製造等禁止及び製造許可の制度が法により新設されたことに伴い、規制対象物質の分類を整理し、新たに「許可物質」の分類が設けられる等旧規則の第1類物質を中心にその分類が改められたこと。
2.第2類物質にコールタールが追加されたこと。
なお、労働省告示において、コールタールの抑制濃度が新たに定められるとともに、水銀の抑制濃度の値が改められたこと(第2条及び第7条第2項関係)。
3.特定第1類物質を製造する事業場において、特定第1類物質を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行なう場合であって遠隔操作等によることが著しく困難であるときは、事業者は一定の型式の局所排気装置及び除じん装置を設置すべきことが定められたこと(第3条及び第9条関係)。
4.許可物質を使用する一定の作業について、事業者は、局所排気装置及び除じん装置を設置すべきことが定められたこと(第4条及び第9条関係)。
5.局所排気装置に設置すべき排ガス処理装置に係る処理方式について、一部追加して定められたこと(第10条関係)。…
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