「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)
健発0725第1号
平成30年7月25日
各都道府県知事 殿
各保健所設置市市長 殿
各特別区区長 殿
厚生労働省健康局長
(公印省略)
「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、本日公布されたところである。
改正法の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、これらの内容について十分御了知の上、貴管下営業者等に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。
なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行うこととしている。
記
第1 改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めること。
第2 改正法の主な内容
1 国及び地方公共団体の責務等に関する事項
(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。(第25条関係)
(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないものとすること。(第26条関係)
(3) 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならないものとすること。(第41条関係)…
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