働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について

2018.07.06 基発0706第1号、 職発0706第2号、 雇均発0706第1号 【労働基準法】
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基発0706第1号
職発0706第2号
雇均発0706第1号
平成30年7月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省職業安定局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「改正法」という。)については、本年4月6日に第196回国会に法律案が提出され、審議が重ねられてきたところであるが、同国会において、一部修正の上、本年6月29日に可決成立し、本日公布されたところである。改正法のうち、雇用対策法(昭和41年法律第132号)の改正に関する規定は公布日から、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(一部を除く。)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び労働契約法(平成19年法律第128号)の改正に関する規定は平成32年4月1日から、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正に関する規定のうち、時間外労働の上限規制に関する規定の中小企業等への適用は平成32年4月1日から、中小企業等における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の廃止に関する規定は平成35年4月1日から、その他の規定については平成31年4月1日から、それぞれ施行される。…

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