鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について

2018.07.30 基安化発0730第1号 【労働安全衛生法】
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基安化発0730第1号
平成30年7月30日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)

鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について

鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)等に関する疑義について、下記のとおり取扱いを示すので了知されたい。

問 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)別表第4の備考4及び鉛則第12条第1号に規定する「含鉛塗料」はどのようなものが対象になるのか。

鉛フリーペイントも対象になり得るのか。

(答)

安衛令及び鉛則の「含鉛塗料」とは、鉛防食塗料に関する廃止されたJIS(廃止されたJIS K 5622やJIS K 5623等)による鉛化合物を含有する塗料又は鉛化合物をそれと同程度に含有するものをいうこと。

したがって、例えば、お尋ねのJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)であれば、その塗膜中の鉛の質量分率が0.06%以下であることから、「含鉛塗料」には該当しない。

なお、一般的に塗膜は複数の層に渡って重ね塗りされることから、例えば橋梁台帳等の記録が残っていないために含有分析を行う場合において、塗膜全体における鉛化合物に関する含有量を調査するときは、含鉛塗料の層以外の層により含有量(質量分率)が薄まることを差し引いた上で、当該塗膜中に「含鉛塗料」の層がある否かを判断すること。

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