働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について

2018.09.07 基発0907第1号 【労働基準法】
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平成30年9月7日
基発0907第1号

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の
労働基準法の施行について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)の公布については、平成30年7月6日付け基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」により通知したところであるが、整備法による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「新労基法」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備省令」という。)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「新労基則」という。)及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号。以下「指針」という。)の内容等は以下のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。

なお、新労基法第41条の2の内容等については、追って通知する。

第1 フレックスタイム制(新労基法第32条の3及び第32条の3の2並びに新労基則第12条の3関係)

1 趣旨

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、…

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