働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について
基発0907第2号
平成30年9月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の
労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)の公布については、平成30年7月6日付け基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」により通知したところであるが、整備法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「新安衛法」という。)及び整備法による改正後のじん肺法(昭和35年法律第30号。以下「新じん肺法」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253号。以下「整備令」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備則」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「新安衛則」という。)及び整備則による改正後のじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「新じん肺則」という。)並びに「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)の内容等は下記のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。
なお、新安衛法第66条の8の4の内容等については、追って通知する。
記
第1 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)
1 改正の趣旨
労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第13条第1項において定められている産業医は、健康診断、…
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