働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について

2018.09.07 基発0907第12号、雇均発0907第2号 【労働時間等設定改善法】
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基発0907第12号
雇均発0907第2号
平成30年9月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)の公布については、平成30年7月6日付け基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」により通知したところであるが、整備法による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「新設定改善法」という。)及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成4年労働省令第26号。以下「新設定改善則」という。)の内容等は以下のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。

1 勤務間インターバルの努力義務化(新設定改善法第1条の2及び第2条第1項関係)

(1) 趣旨…

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