排気口を屋内に設ける措置を講じる発散防止抑制措置特例実施許可申請に係る排気中の申請物質の濃度測定について

2018.09.26 基安化発0926第1号 【労働安全衛生法】
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平成30年9月26日
基安化発0926第1号

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)

排気口を屋内に設ける措置を講じる発散防止抑制措置特例実施
許可申請に係る排気中の申請物質の濃度測定について

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。)第13条の3、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。)第23条の3及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。)第6条の3に基づく申請(以下「発散防止抑制措置特例実施許可申請」という。)のうち、排気口を屋内に設けるものについて、本省に設置する専門家検討会でのこれまでの審査結果を踏まえ、排気中の申請物質の濃度測定に関し、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、適切に対応すること。

1 対象となる発散防止抑制措置特例実施許可申請について

講じようとする発散防止抑制措置の構造が、発散した申請物質を含む空気を吸引・清浄化後、その一部または全部を屋内作業場に排気する構造のものであること。

2 排気中の申請物質の濃度測定結果の提出について

上記1に係る申請の際には、平成24年6月29日付け基発0629第3号「有機溶剤中毒予防規則等に基づく発散防止抑制措置特例実施許可等について」の別添「発散防止抑制措置特例実施許可等要領」の2「申請書類」(6)「その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの」として、排気中の申請物質の濃度測定結果の提出を申請者に求めること。

3 測定方法について

申請物質の濃度を適切に測定できる試料採取方法や分析方法であること。

試料採取方法については、

① 周辺環境の影響を避けるため、排気口の形状に応じた筒等で排気口を囲むこと。…

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