3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による健康障害の防止対策の徹底について

2018.10.19 基安労発1019第1号、基安化発1019第1号 【労働安全衛生法】
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基安労発1019第1号
基安化発1019第1号
平成30年10月19日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長

3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による
健康障害の防止対策の徹底について

標記については、平成28年9月21日付け基安発0921第2号「3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による健康障害の防止対策について」(以下「部長通知」という。)及び平成28年9月29日付け基安労発0929第1号、基安化発0929第1号「3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタンの製造・取扱事業場に対する調査等の具体的方法について」(以下「課長通知」という。)により、関係事業場に対する指導等について指示したところである。

課長通知に基づく調査の結果、同通知に記載の化成品等の製造事業場以外の事業場で、膀胱がんの病歴のある労働者等が多数いるMOCAの製造・取扱事業場は確認されていないが、複数の事業場で、MOCA取扱作業従事歴のある労働者等に膀胱がん有病歴者がいることが確認された。これらの事業場の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の規定に基づき義務付けられている作業環境測定や特殊健康診断を実施していない等の法令違反が認められた事業場もあった。

また、MOCAに係る作業環境測定について、より正確な濃度の見積もりが可能となる方法が確認された。

これらを踏まえ、MOCAの製造・取扱事業場に対し、部長通知により当分の間実施を要請していた事項を含め、改めて、下記のとおり健康障害の防止対策の徹底を求めるとともに、当面の作業環境測定の方法について周知することとしたので、各都道府県労働局においては、管内の関係事業者団体、MOCA取扱事業者に対する周知を徹底するとともに、必要に応じて指導を行うこと。

なお、本省において、別添のとおり関係団体に対して再周知の依頼を行っているので、了知されたい。

また、課長通知1(3)ウに基づき、MOCAの製造・取扱事業場において、膀胱がん有病歴者(退職者を含む。)がいることを新たに把握した場合は、把握後速やかに、本省担当官宛に調査結果を報告すること。

おって、現在もMOCAの製造・取扱いを行っている事業場(現在取扱事業場)は下記1から4まで、…

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