労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について
5年保存
雇均発1030第1号
平成30年10月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)
労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号。以下「指針」という。)については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)や「今後の労働時間法制等の在り方について(建議)」(平成27年2月13日労働政策審議会建議。以下「建議」という。)等を踏まえ、本日、労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第375号。以下「改正告示」という。)が公示され、平成31年4月1日から適用されることとされた。
ついては、下記の事項に十分留意の上、改正告示による改正後の指針(以下「改正指針」という。)の円滑かつ的確な実施について遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
第196回国会において働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。
2 改正の主な内容…
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