労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について
基発1130第1号
平成30年11月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第137号。以下「改正省令」という。)が平成30年11月30日に公布され、同日から施行されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
石綿法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
石綿則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)
整備法=失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和47年法律第85号)
整備省令=失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和47年労働省令第9号)
記
第1 改正の趣旨
「規制改革実施計画」(平成29年6月9日閣議決定)において、「事業者の生産性向上を後押しするため、事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化及びIT化を一体的に推進し、行政手続コストを削減する」こととされている。…
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