「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について

2018.12.19 職需発1219第2号 【労働者派遣法】
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職需発1219第2号
平成30年12月19日

各道府県労働局
(愛知及び大阪労働局を除く)
職業安定部長 殿
東京、愛知及び大阪各労働局
需給調整事業部長 殿

厚生労働省職業安定局
需給調整事業課長
(公印省略)

「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について

「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第145号)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」(平成30年厚生労働省告示第417号)が本日公布又は告示され、平成31年4月1日より施行又は適用されることとなった。

改正の主な内容は下記のとおりであるので、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。

なお、要領の改正については施行の日までに通知するため、そちらについてもご留意頂きたい。…

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