働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について
基発1228第15号
平成30年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の
労働基準法関係の解釈について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号。以下「指針」という。)の内容等については、平成30年9月7日付け基発0907第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」により通知したところであるが、これらの解釈については下記によることとするので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。…
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