「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」の一部改正について
基発1228第18号
平成30年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の
施行について」の一部改正について
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「法」という。)については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」(平成27年3月18日付け基発0810第1号。以下「通達」という。)により法の趣旨、内容及び施行に当たっての留意事項を示したところである。
今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備省令」という。)及び事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成27年厚生労働省告示第69号。以下「基本指針」という。)の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第324号)が、それぞれ平成30年9月7日に公布及び告示され、平成31年4月1日に施行及び適用されることとなったことに伴い、改正後の基本指針の内容について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正するとともに、通達の様式第2号、様式第4号、様式第8号及び様式第10号を改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。
なお、整備省令による改正後の労働基準法施行規則の解釈については、本日付け基発1228第15号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法関係の解釈について」を参照されたい。…
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