専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について

2018.12.28 基発0318第1号(平27・3・18、平30・12・28一部改正) 【労働契約法】
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基発0318第1号
平成27年3月18日
(平成30年12月28日一部改正)

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について

労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定の適用に関する特例等について規定した「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号。以下「法」という。)については、平成26年11月28日に公布され、同日付け基発1128第1号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」により法の趣旨及び内容について貴職あて通達したところである。

本日、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則(平成27年厚生労働省令第35号)、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号。以下「特定有期条件明示省令」という。)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第67号)及び事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成27年厚生労働省告示第69号)について、それぞれ公布及び告示され、平成27年4月1日から施行及び適用されることとなったことに伴い、法の趣旨、内容及び施行に当たっての留意事項は下記のとおりとなるので、十分に了知の上、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、平成26年11月28日付け基発1128第15号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」は廃止する。

また、併せて平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」について、これを改正する通達を別紙1のとおり発出しているほか、特定有期条件明示省令の施行に関する通達を別紙2のとおり発出している旨留意されたい。…

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