特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の施行について
基発0318第3号
平成27年3月18日
(平成30年12月28日一部改正)
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の
特例を定める省令の施行について
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号。以下「特定有期条件明示省令」という。)については、本日公布され、平成27年4月1日から施行されることとなったが、その趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
記
第1 制定の趣旨
特定有期条件明示省令は、「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」(平成26年2月14日労働政策審議会建議)において「事業主は、労働契約の締結・更新時に、①特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間を書面で明示するとともに、②高収入かつ高度の専門的知識等を有する有期契約労働者に対しては、特例の対象となる業務の具体的な範囲も書面で明示する仕組みとするため必要な省令改正を行うことが適当である。」とされたことを踏まえ、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条の特例を定めたものであること。
なお、特定有期条件明示省令は、労働基準法施行規則第5条の規定の趣旨を変更するものではないこと。…
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