働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について
基発1228第16号
平成30年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の
労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「新安衛法」という。)及び整備法による改正後のじん肺法(昭和35年法律第30号。以下「新じん肺法」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253号)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号。以下「整備則」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「新安衛則」という。)及び整備則による改正後のじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「新じん肺則」という。)並びに「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号。以下「心身の状態の情報指針」という。)の内容等については、平成30年9月7日付け基発0907第2号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について」及び平成31年3月25日付け基発0325第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係)」により通知したところであるが、これらの解釈等は、下記のとおりであるので、了知の上、これらの取扱いについて遺漏なきを期されたい。…
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