労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2019.01.08 基発0108第4号 【労働安全衛生法】
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基発0108第4号
平成31年1月8日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)が本日公布され、施行されたところである。

ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

今般の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条の規定に基づく様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について所要の改正を行ったものである。…

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