平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について
2019.01.21
基発0121第1号
【労働基準法】
[3年保存]
機密性1
平成31年1月21日から
平成34年1月20日まで
基監発0121第1号
平成31年1月21日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
(契印省略)
平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について
「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和27年労働省令第24号)に基づき、平成30年10月における定期預金平均利率を算出したところ、0.015%であった。
したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年5厘(0.5%))との差が5厘(0.5%)未満であることから、平成31年4月から適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるとともに、事業場等からの照会があった場合には適切に対応されたい。
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