裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について
基発0125第1号
平成31年1月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について
今般、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号)に基づき国が定めた労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(平成30年12月28日閣議決定)において、「労働基準監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を効果的に促すこととし、そのための具体的な取組として、監督指導の実施に際し、重大な違反事案について指導結果を公表する場合の手続を一層明確化する」旨盛り込まれたところである。
これを踏まえ、労働基準監督署における監督の結果、事案の態様が法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長(以下「局長」という。)が企業の幹部に対して特別に指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより、同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにすることについて、下記のとおり手続を定め、本日より運用することとしたので、この対応に遺憾なきを期されたい。
記
1 取組の概要
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業(中小企業に該当しない企業をいう。以下同じ。)において、裁量労働制の不適正な運用が認められた場合、本社を管轄する局長から、当該企業の経営トップに対して、早期に全社的な是正を図るよう指導を行うとともに、指導を行った事実を公表すること。これにより、経営トップが当該企業の裁量労働制の不適正な運用の問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取組を行い、当該企業全体の法定労働条件の履行確保を図るようにするものであること。…
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