短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について

2019.01.30 基発0130第1号 、職発0130第6号、雇均発0130第1号、開発0130第1号 【パートタイム・有期雇用労働法】
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基発0130第1号
職発0130第6号
雇均発0130第1号
開発0130第1号
平成31年1月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)
厚生労働省人材開発統括官
(公印省略)

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)については、平成30年7月6日に公布され、同日付け基発0706第1号、職発0706第2号、雇均発0706第1号により、労働基準局長、職業安定局長及び雇用環境・均等局長より貴職あてその趣旨及び内容を通達したところである。

また、整備法の一部の施行に関して、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」(平成30年厚生労働省令第153号。以下「整備省令」という。)、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第429号。以下「改正告示」という。)及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号。以下「ガイドライン」という。)が、平成30年12月28日に公布され、同日付け職発1228第4号、雇均発1228第1号により、職業安定局長及び雇用環境・均等局長より貴職あてその趣旨及び内容を通達したところである。

整備法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号。以下「法」という。)、整備省令による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」(平成5年労働省令第34号。以下「則」という。)、改正告示による改正後の「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成19年厚生労働省告示第326号。以下「短時間・有期雇用労働指針」という。)及びガイドラインの主たる内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

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