「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)
健発0222第1号
平成31年2月22日
各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長 殿
厚生労働省健康局長
(公印省略)
「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)については、平成30年7月25日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年7月25日付け健発0725第1号厚生労働省健康局長通知。以下「公布通知」という。)(別添1)、また、一部の規定の施行については「「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」(平成31年1月22日付け健発0122第1号厚生労働省健康局長通知。以下「一部施行通知」という。)(別添2)において通知したところである。
今般、改正法の施行に関し、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第27号)等の関係政省令・告示が公布されたところである。これらの主な内容及び施行にかかる留意点等は、公布通知及び一部施行通知に記載した内容のほか、下記のとおりであるので、これらの趣旨を踏まえつつ、望まない受動喫煙を防止するための取組みを進めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)に周知をお願いしたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添える。
今般公布された関係政省令・告示は次のとおりである。
1.健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第27号)
2.健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号。以下「第3条関係改正政令」という。)
3.健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)
4.健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(平成31年厚生労働省告示第39号。以下「告示」という。)…
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