過重労働による健康障害防止のための総合対策について

2019.04.01 基発0401第41号、雇均発0401第36号 【労働基準法】
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基発第0317008号
平成18年3月17日
改正 基発第0307006号
平成20年3月7日
改正 基発0216第3号
平成23年2月16日
改正 基発0401第72号
平成28年4月1日
改正 基発0401第41号
雇均発0401第36号
平成31年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

過重労働による健康障害防止のための総合対策について

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
 これを受け、平成14年2月12日付け基発第0212001号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(以下「旧総合対策」という。)及び旧総合対策の廃止に伴い新たに策定した平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(以下「総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、働き方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態にある。
 このため、今般、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところである。
 今般、今回の労働基準法、労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、別紙1のとおり総合対策を改定したので、各局においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、改正労働安全衛生法等の円滑かつ着実な施行と併せて、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努められたい。
 おって、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。…

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