最低賃金法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
2019.03.29
基発0329第1号
【最低賃金法】
基発0329第1号
平成31年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
最低賃金法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
最低賃金法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第44号)が本日別添のとおり公布され、平成31年4月1日より施行されることとなった。
改正の内容は下記のとおりであるので、その趣旨について十分に理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
記
第1 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の換算方法
1 趣旨
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により創設されるいわゆる高度プロフェッショナル制度(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の適用を受ける労働者について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条の2においては、高度プロフェッショナル制度の対象業務については従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとされており、その適用を受ける労働者については同法第4章で定める労働時間等に関する規定が適用されないこととされている。…
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