「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」の一部改正について
基発0329第2号
平成31年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後
の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」の一部改正について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「新安衛法」という。)及び整備法による改正後のじん肺法(昭和35年法律第30号)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253号)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び整備則による改正後のじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)並びに「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)の解釈等については、平成30年12月28日付け基発1228第16号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」(以下「解釈通達」という。)により通知したところである。
今般、新安衛法第66条の8の4に規定する高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導等について、労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第29号)が平成31年4月1日から施行されることに伴い、解釈通達を別添のとおり改正するので、了知の上、これらの取扱いについて遺漏なきを期されたい。…
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