当面の労働時間対策の具体的推進について

2019.04.01 基発0401第25号、雇均発0401第39号 【労働基準法】
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基発0401第25号
雇均発0401第39号
平成31年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

当面の労働時間対策の具体的推進について

 労働時間対策については、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成23年4月1日付け基発0401第19号)により推進してきたところであるが、平成30年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)が公布され、これにより改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)や労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)などが、平成31年4月から順次施行されることを踏まえ、当面の労働時間対策の具体的な進め方を下記のとおり定めたので、これに基づき労働時間対策を的確に推進されたい。
 なお、「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成23年4月1日付け基発0401第19号)は、本通達をもって廃止する。

第1 基本的考え方

働き方改革関連法は、急速に少子高齢化が進展する中、働く方の働き方に関するニーズが多様化し、非正規雇用で働く方の待遇を改善するなど、働く方がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現することが重要とされ、このことは、働く方の就業機会の拡大、職業生活の充実や労働生産性の向上を促進し、働く方の意欲や能力を最大限に発揮できるようにし、ひいては日本経済における成長と分配の好循環につながるものである。また、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正を急務とし、このような社会を実現する「働き方改革」を推進するため、この法律改正が行われたものである。…

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