労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
基発0622第1号
平成30年6月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」という。)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号。以下「改正告示」という。)が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところである。
本改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって足場を組み立てる等の措置が困難な場合等に使用される安全帯について、安全性の向上を図るとともに、その適切な使用を図ることとしたものである。
改正政令、改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要
1 改正政令関係
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第42条の対象となる機械等からいわゆる「U字つり」の安全帯を除くため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」に改めること。…
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