働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等について
10年保存
機密性1
平成30年11月16日から
平成40年11月15日まで
基発1116第16号
平成30年11月16日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善
に関する公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等について
下請取引の適正化は、下請事業者の経営の安定・健全性を確保する上で重要であるほか、労働者の労働条件の確保・改善にも資するものであることから、平成20年12月2日より、公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等を実施している。
今般、中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議において、中小企業・小規模事業者の活力向上に向けた対応策の検討がなされ、「下請中小企業の長時間労働の背景として、親事業者の下請法等違反が疑われる場合に、労基署から中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度の強化について、平成30年度中に検討し整備するとともに、これを有効ならしめるために労働基準監督官に下請法の周知を徹底」することとされたことを踏まえ、下記のとおり本通報制度を強化することとしたので、この的確な実施に遺憾なきを期されたい。
なお、平成20年12月2日付け基発第1202001号「中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等について」は、本通達をもって廃止する。
おって、本件については、公正取引委員会・中小企業庁と協議済みであることを申し添える。
記
1 通報制度の概要等
(1) 通報対象事案
以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、公正取引委員会又は中小企業庁に通報することとする。
ア 労働基準監督機関において、下請事業者又は特定物流事業者(以下「下請事業者等」という。)に対する監督指導を実施した結果、労働基準法(昭和22年法律第49号)第23条、第24条、第32条、第35条若しくは第37条又は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条違反が認められた事案
イ 上記アの違反の背景に、以下の①又は②に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案
① 親事業者による下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)第4条の違反行為…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。